| 特定第一種水産動植物等(国内流通に係る規制)について |
アワビ
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ナマコ
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申請受付時間: 10時~12時、13時~16時
外国に特定第一種水産動植物等(アワビ、ナマコ)を輸出する場合には、輸出の際(通関時)に適法漁獲等証明書の添付が必要となります。
適法漁獲等証明書の交付申請については、原則として「
一元的な輸出証明書発給システム」で行います。
電子による交付申請(2026年7月1日以降)(アワビ・ナマコの生鮮品のみ対象)※加工品は水産庁へ申請してください。
注1:アワビ、ナマコの生鮮品を「一元的な輸出証明書発給システム」で申請する際、
申請先として「日本水産資源保護協会」を選択してください。
注2:
アワビ・ナマコの生鮮品について実際のシステムの受付(協会窓口での審査)は、7月1日からになります。
それ以前(6月中)に誤って協会に申請したものについては、一度差し戻させていただきます。
申請先を水産庁に指定し直して再申請してください。
交付申請について
- 【交付申請について】
- 交付申請を行う際は、①水産流通適正化法第13条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF)をご参照ください。
- (別紙1~5については、「様式」にWordの書式がございます。アワビ・ナマコの生鮮品の申請には、こちらをお使いください。宛先は、日本水産資源保護協会 会長となります)
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申請が多く手続きに時間を要すため、交付申請(修正依頼後の再申請を含む)は、通関日(または証明書の交付を必要とする日)の2営業日前の16時までに不備のない状態で行ってください。
- この期限を過ぎた申請または不備のある再申請は、通関日(または証明書の交付を必要とする日)までに交付できません。
当日仕入れかつ当日午後輸出する場合の手続き
電子申請操作マニュアル
様式
交付申請方法
- 【交付申請方法】
- 原則一元的な輸出証明書発給システムで行うことができます。
- 手続きの詳細は①水産流通適正化法第13条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF)をご参照ください。
- (交付申請先)※2026年7月1日から受付開始
- 〇アワビ及びナマコ (注:アワビ・ナマコの生鮮品のみ対象です。加工品は水産庁へ申請してください。)
- 公益社団法人 日本水産資源保護協会
- 事業部 適法証明書事業グループ
- 住所:〒104-0041 東京都中央区新富1-19-2 ビリーヴ新富ビル3F
- TEL:03-6275-2033 FAX:03-6275-2034
- E-mail:tekiho=fish-jfrca.jp(※)
- (※) =の部分を@に変更してメール送付ください。
- 何かございましたら、ご連絡下さい。
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