2026年7月1日より、アワビ・ナマコの生鮮品について適法漁獲等証明書の審査・発行業務を国の指定交付機関として日本水産資源保護協会が行います。

特定第一種水産動植物等(国内流通に係る規制)について
アワビ
ナマコ
申請受付時間: 10時~12時、13時~16時
外国に特定第一種水産動植物等(アワビ、ナマコ)を輸出する場合には、輸出の際(通関時)に適法漁獲等証明書の添付が必要となります。
適法漁獲等証明書の交付申請については、原則として「一元的な輸出証明書発給システム」で行います。

電子による交付申請(2026年7月1日以降)(アワビ・ナマコの生鮮品のみ対象)※加工品は水産庁へ申請してください。
注1:アワビ、ナマコの生鮮品を「一元的な輸出証明書発給システム」で申請する際、申請先として「日本水産資源保護協会」を選択してください
注2アワビ・ナマコの生鮮品について実際のシステムの受付(協会窓口での審査)は、7月1日からになります。
   それ以前(6月中)に誤って協会に申請したものについては、一度差し戻させていただきます。
   申請先を水産庁に指定し直して再申請してください。


交付申請について
  • 【交付申請について】
  • 交付申請を行う際は、①水産流通適正化法第13条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF)をご参照ください。
  • (別紙1~5については、「様式」にWordの書式がございます。アワビ・ナマコの生鮮品の申請には、こちらをお使いください。宛先は、日本水産資源保護協会 会長となります)
  • 申請が多く手続きに時間を要すため、交付申請(修正依頼後の再申請を含む)は、通関日(または証明書の交付を必要とする日)の2営業日前の16時までに不備のない状態で行ってください。
  • この期限を過ぎた申請または不備のある再申請は、通関日(または証明書の交付を必要とする日)までに交付できません。
当日仕入れかつ当日午後輸出する場合の手続き 電子申請操作マニュアル 様式 交付申請方法
  • 【交付申請方法】
  • 原則一元的な輸出証明書発給システムで行うことができます。
  • 手続きの詳細は①水産流通適正化法第13条に基づく適法漁獲等証明書の交付等に関する取扱要領(PDF)をご参照ください。
  • (交付申請先)※2026年7月1日から受付開始
  • 〇アワビ及びナマコ (注:アワビ・ナマコの生鮮品のみ対象です。加工品は水産庁へ申請してください。)
  • 公益社団法人 日本水産資源保護協会
  • 事業部 適法証明書事業グループ
  • 住所:〒104-0041 東京都中央区新富1-19-2 ビリーヴ新富ビル3F
  • TEL:03-6275-2033 FAX:03-6275-2034
  • E-mail:tekiho=fish-jfrca.jp(※)
  • (※) =の部分を@に変更してメール送付ください。

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